無犯罪証明・労働許可の手続き一本化
ホーチミン市司法局は市労働・傷病兵・社会局と合同で市人民委員会に提出し、人民委員会は司法履歴書(無犯罪証明書)の発行と市内で働く外国人に対する労働許可の発給手続きの連携実施に関する規則について公布した。
■発給まで17営業日に短縮
市人民委員会は7月7日、この規則に関する決定第16号を公告した。司法履歴部のLan部長によると、この規則は行政手続きの簡素化、改革の一助となるもので、書類量削減、発給までの時間短縮、費用節約によって、人々の利益になるという。
この規則は、司法記録と労働許可の手続きを一連化の実施を確保の根拠となっている。具体的には、提出後発給を受けるまで20営業日だったものが17営業日に短縮され、各手続きを個別に行う場合に15%の時間短縮となる。
■手続き連携プロセス
1.書類受付:労働・傷病兵・社会局が書類受付・検査を担当する。規則に従って手数料・料金の徴収、結果受け取り日時が書かれた受領証を発行する。
2.書類処理フロー:完全かつ有効な書類一式を受け取った日から1営業日以内に、労働・傷病兵・社会局は書類および司法履歴情報提供の手数料を司法局に送付するものとする。
労働・傷病兵・社会局が書類を送付した日から15営業日以内に、司法局は、司法履歴書を発行し、労働・傷病兵・社会局に送付する。司法局が司法履歴書を発行した日から1営業日以内に、労働・傷病兵・社会局は労働許可を発給する。
3.結果返却:完全かつ有効な書類一式を受け取った日から17営業日以内に、労働・傷病兵・社会局は申請者に結果を通知する。
(Phap Luat 7月25日,P.6)
(2020/08/03 11:42更新) |