ベトナム、上場企業の外国人株式保有規制を撤廃・100%保有可
証券法の一部細則を定めた政令58/2012/ND-CP号を改正した政令60/2015/ND-CP号(9月1日発効)によると、公開会社における外国人の株式保有率は次のように改められる。
▽ベトナムが加盟する国際条約で外国人保有率が定められているケースは、それに従う。
▽投資、関連法に外国人保有率の定めがある業種で活動する企業は、その法律に従う。外国投資家に対する条件が定められている業種で活動する企業で、外国人保有率に関する具体的な規定がなければ、外国人保有率は最大49%とする。
▽外国人保有率について異なる規定のある複数の業種で活動する企業の外国人保有率は、最も低い保有率規定に従う(ただし、国際条約に別の定めがある場合を除く)。
▽これらのケースに該当しない企業の外国人保有率は無制限とする(ただし、会社定款に別の定めがある場合を除く)。
また、株式公開により株式会社化する国営企業の外国人保有率は、株式会社化に関する法律に従い、その法律に規定がなければ、この比率は上記各規定に従う。
(Sai Gon Giai Phong/政令60/2015/ND-CP号)
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(2015/06/29 03:33更新) |