「節水」で優遇措置、法人税の減免など
首相は、水の節約利用・活用に対する優遇を定めた政令54/2015/ND-CP号(8月1日発効)を公告した。
節水・水を活用する国家機関、組織、家庭、個人に融資や税の減免などで優遇する。
水の再利用、循環水の利用については、国の投資融資に関する法律で定める優遇融資と、税に関する法律で定める事業所得税(法人税)の減免が講じられる。
節水製品・設備・技術の生産投資には、国の投資融資に関する法律で定める優遇融資がなされ、これらの活動から得られた収入は事業所得税が減免される。
節水製品・設備・先進技術の輸入に対しても輸入税が減免され、雨水の回収や塩水の淡水化、農業生産での節水型の水遣り技術や対策の導入にも優遇融資がなされる。
(Thoi Bao Kinh Te Viet Nam)
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(2015/06/11 03:53更新) |