ベトナム、コメ輸出業者に原料地域の確保を義務付け
2015~2020年のコメ販売・輸出業者の生産・販売連携の実現および原料地域構築計画に関する商工業省決定606/QD-BCT号(2015年3月1日発効)によると、輸出業者は、以前に輸出したコメの量に応じた原料地域を確保しなければならない。
決定によると、原料地域の最初の最小規模・計画は、2011~2013年のコメ輸出量に基づき商工業省が確定し、段階的に引上げる。
年間輸出量5万トン未満の業者は、初年度に原料地域500haを整備し、2年目以降毎年300haずつ増やす。年間5万~10万トン未満では初年度800ha、2年目以降毎年500ha増、10万~20万トン未満は順に1,200ha、800ha、20万トン以上は2,000ha、1,500ha。
商工業省は、原料地域整備の方法として、▽大規模水田の構築、▽農家または農家の代表者とコメの生産・販売の連携で契約を締結するなどを挙げている。
(Thoi Bao Kinh Te Sai Gon)
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(2015/02/14 01:13更新) |