入管法が成立、来年1月1日発効
6月16日、国会は外国人の出入国、越境および居住法(Luat Nhap canh, xuat canh, qua canh, cu tru cua nguoi nuoc ngoai tai Viet Nam/2015年1月1日発効)を賛成多数で可決した。
本法に基づき永住(Thuong tru)許可が検討される外国人は、
▽ベトナムの国家建設・防衛に貢献があり、国から叙勲などがなされた者、
▽ベトナムに一時滞在(Tam tru)している科学者・専門家、
▽ベトナム国民である配偶者、実親・養親、実子・養子の保証がある者、
▽2000年以前からベトナムに連続して一時滞在している無国籍者。
外国人は、陸上国境地域で活動が停止されている地域や禁止地域、海上国境地域で活動制限、禁止されている地域での一時滞在は認められない。国境地域または国境地域に関連する町や市、観光区、特別行政・経済単位、経済区などの宿泊施設に一時滞在する場合は、届け出なければならない。
現在有効な外国人の出入国、居住に関する書類は、法律発効後も有効期限内は引き続き使用できる。
(法務省ウェブサイト)
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(2014/06/18 05:45更新) |