外国人の労働許可、旧規則の許可失効は「新規取り直し」
ホーチミン市労働傷病兵社会福祉局が先日、外国人の労働許可書に関する政令102/2013/ND-CP号の案内文書を出したが、これは、行政改革方針に逆行し、企業に困難をもたらすものである。
■旧規則の許可書失効で「新規取り直し」
2014年5月16日、ホーチミン市労働傷病兵社会福祉局は、外国人の労働許可書に関する政令102/2013/ND-CP号を案内した文書6107/SLDTBXH-VL号を公告した。
これによると、旧規定(政令34/2008/ND-CP号および46/2011/ND-CP号)で交付された労働許可書で、2013年11月1日時点で有効なものは、新規に労働許可書を切り替える必要はなく、労働許可書に記載されている期限まで有効となる。
この旧規定に基づく労働許可書が失効すれば企業は、労働傷病兵社会福祉局に、新規定(政令102号)の手続きで改めて申請し、以前のように延長することはできない。
もう少し詳しく説明するなら、旧規定で発行された労働許可書が失効すれば、引き続きベトナムで働くために外国人は、▽学歴・職歴証明書、▽外国所管機関が発行した司法履歴書(無犯罪証明書/外国在住期間について)、▽ベトナム所管機関が発行した司法履歴書(ベトナム在住期間について)、▽健康診断書などを提出しなければならず、何千という外国人が、手続きを全てやり直さなければならない危機に直面しているということである。
しかしながらこの要求は、外国人を雇用する企業、また外国人労働者自身に、少なくない困難を与える。
例えば、外国所管機関が発行する司法履歴書を提出するには、外国人は外国所管機関で手続きしなければならないが、一部の国では、母国に帰らなければ発行できない。
■意味のない書類
さらに実際のところ、管理面で見てこの要求は、何の意味もないのである。
2013年11月1日時点で労働許可書の発行を受けており、今も働いているなら、その期間彼らはほとんどベトナムに居住していたということであり、その司法履歴書も、すでに提出したものと同様の結果が示されるはずである。さらに一部の国では、この司法履歴書が、その国を離れるまでの期間についてしか価値を持たないと定めており、こういった国々の人に、再度司法履歴書の提出を求めるのは、企業と労働者に面倒を増やすだけである。
ベトナムの司法履歴書とて、外国人管理の甘さを示すに過ぎない。ベトナムで労働許可を得ている外国人が、起訴され、処罰されれば基本的には判決後、情報は管理機関(この場合は労働傷病兵社会福祉局)に提供されるはずである。情報が何もなければ、その人は無犯罪者ということである。管理面で何の価値もないものを、手続きのためだけに要求することは甚だ不合理であり、さらに、法務局での外国人の司法履歴書申請は何カ月もかかり、期限通りに解決されないこともざらだ。
職歴なども、機械的に全て提出させるのではなく、すでに許可されている外国人は、以前の情報と照合し、新規定に不適合なら補充させればよいだけの話である。
(Thoi Bao Kinh Te Sai Gon)
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(2014/05/30 03:42更新) |