ベトナムのお役所手続きにおける「期日」の意味
友人が、とある大都市でホテルの事業登録手続きをした。
規定では、手続きはものの5業務日で済むはずだったが、彼が実際に事業許可を得られたのは、2カ月以上も先のことだった。
規則どおりに書類を揃えた彼は、役所で窓口の順番を2時間以上待って、5業務日後に結果受領に来るよう記された、受領証を受け取ることができた。
しかしその期日に役所に行ってみると、渡されたのは、「市は宿泊、カラオケ、マッサージ施設の新規事業登録を規制しているため、事業を実施する予定の区人民委員会に公文書で見解を聞いている」と通知する書類だった。
それから数週間、待って、役所を訪ねて、またその他様々な面倒なこと――予定事業施設の審査やあれやこれやの書類の追加――を行ない、1カ月以上かけてようやく人民委員会の確認が完了した。
だが事業登録は果たせても、すぐに営業開始とはいかなかった。1つ星以上の宿泊施設であることの認定手続きがあり、これも負けず劣らず疲れ果てるものだった。
つまり、規則で定められた期日と、その実際は、まったく別のものであるということだ。
そしてもうひとつの問題として、現在多くの地方で、事業登録にあたって勝手に条件を定め、例えばカラオケやマッサージ、宿泊施設など、「当該業種の開発計画を策定しているところ」だとか、「これらサービスの弊害を防止するため」だとか理由をつけて、様々な事業を規制している。その一方で巷には、数億ドンでこれら事業の許可申請を代行するサービスや、許可書の売買が存在している。
企業法またその他文書では、地方がこのように規則を設けることができるなどとは、どこにも認めていないのだが。
(Thoi Bao Kinh Te Sai Gon)
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(2014/03/01 01:34更新) |