製造者・輸入者に回収・処理責任、PC・AV機器など草案で
資源環境省がまとめている、使用期限切れ・廃棄商品の回収・処理について規定した決定草案によると、製造者、輸入者は自身が販売した商品について、廃棄品を回収・処理する責任がある。規定比率に達しない廃棄品の回収・処理については、費用を負担する。
環境保護法第67条では、回収・処理対象として8グループが規定されているが、草案では確実性を期し、電池・バッテリーと電気・電子設備(コンパクト蛍光灯、パソコン、プリンター、ファックス、スキャナー、コピー機、携帯電話、テレビ、DVD・VCD・CDプレーヤー、その他ディスクプレーヤーを含む)の2グループに集中している。調査の結果、この2グループが環境汚染を引き起こす危険が高いことが分かっている。
草案では、回収・処理率と開始時期が規定され、2015年1月1日から、各種電池が10%、バッテリーが15%、電子製品では、パソコン、プリンター、ファックス、スキャナーが15%、その他が10%となっている。
資源環境省は、草案ではまず製造者、輸入者が回収システムを作るため、低い割合での回収率を規定し、安定しだい強制回収・処理率を徐々に引上げていくとしている。草案によると2012年1月1日から、製造者、輸入者は回収・処理しなければならない廃棄品数量を確定するため、ベトナム市場で販売した商品を申告する。廃棄品の回収・処理を行う際に製造者、輸入者には環境保護活動の優遇措置が適用される。
(ベトナム政府電子新聞/Thoi Bao Kinh Te Viet Nam)
※『ベトナムニュース The Watch』のご案内※
ベトナムニュース The Watch は、ベトナムに投資・進出する日系企業の定番ビジネスニュースです。
当社はEメール配信による速効性(週4回)、週報(ベトナム国内のみ)による情報の保存性を重視し、各進出日系企業及びベトナム進出を検討されている企業の皆様の業務に役立つ本格的な情報提供を行っております。
詳細は『ベトナムニュース The Watch』(http://www.thewatch.com/)をご覧下さい。
(2010/08/12 11:39更新) |