HOTNAM!ベトナム最新情報 HOTNAM!トップ | ベトナムニューストップ ベトナムニュース 【The Watch】 ビジネス最新情報

トップ ニュース フォーラム 基礎データ 書店 生活情報 ディレクトリー
 ニュース検索
 ニュースカテゴリー
ニューストップ
政治・経済
投資・進出
日系企業情報
事件と出来事
統計情報
人事・法律・会計・労務
社会とトレンド
コラム
クローズアップ
インタビュー
 TheWatch ニュース
週4回(火・水・木・金)電子メールで最新ベトナムニュースを送付、日系進出企業の定番情報収集メディアとなっています。
定期購読(TheWatch)
 ベトナム関連書籍
ベトナム関係の書籍情報をさらにジャンル別などで細分化し、分かりやすくベトナム関連情報を紹介しているインターネット本屋さんです。
HOTNAM!ベトナム書店

インタビュー

ベトナム:個人所得税、仮徴収分は返却


― ホーチミン市税務局担当者インタビュー ―

 個人所得税の納税猶予に関しては様々な疑問点がある。ホーチミン市税務局の広報・納税者支援室Tran Thi Le Nga室長に話を聞いた。

Q: まず個人所得税の納付に関する基本ルールについて教えてください。

A: 給与・賃金からの所得に対する個人所得税は、毎月申告・仮納付します。毎月の申告・納税の期限は翌月20日まで。つまり、2009年1月に発生した所得に対する個人所得税について、所得支払機関は遅くとも2月20日までに申告・納税しなければなりません。

 しかしながら2月6日以前、つまり財務省が個人所得税の納税猶予に関する通達27号を公告した日以前に所得支払を行い、税金を仮徴収していた所得支払機関は、仮徴収した個人所得税額を労働者に返却しなければなりません。

 同様に、期間労働者や複数の機関から収入を得ている人で、1月および2月に税金が徴収されていれば、徴収されたことを示す証明書を持って、仮納付した税額について所得支払機関で返却を受けてください。証券会社も、発生した取引で徴収した税金について、これを投資家の口座に返却します。事業からの所得については、申告および納付は四半期ごとですので、4月30日が2009年第1四半期の個人所得税の申告・仮納付期限となります。

Q: 納税の猶予期間中、税の申告はどうなりますか?

A: 2009年1月1日~5月31日の納税猶予期間において、申告は規定どおり実施します。給与・賃金からの所得、資本投資、証券譲渡、著作権、フランチャイズからの所得といった源泉徴収を行う所得に対しては、毎月(給与・賃金所得)もしくは毎回の支払時に、所得支払機関は個人が納付すべき税金の額を算出し、これを納税者に通知、税務機関に申告書を提出します。

 個人事業で個人所得を直接申告・納税する場合は、税務機関に申告書を提出してください。違うのは、国家予算に入るべき納税額を個人が保持できることだけです。

Q: 税コードの登録や扶養家族の手続きなどに変更は?

A: 納税猶予が税コード登録に影響することはありません。税コード登録対象で、まだコードの交付を受けていない場合は、通常どおり登録を行ってください。通達27号により納税者は納税が猶予されるのみで、申告は行わなければなりません。

 通達84/2008号で規定されている扶養家族の確認についても、当局は通常どおりにこれを実施しています。現在税務機関は、扶養家族の証明書類の提出を直ちに求めていませんが、期限が迫ると混雑しますので、できるだけ早く手続きを行ってください。家族控除を受けるための扶養家族の証明書類の提出期限は2009年6月30日です。

Q: 家を貸して、2009年分の賃貸料を全て受け取っている場合はどうなりますか? またお金を貸している場合も猶予対象となりますか?

A: 通達27号では1月1日~5月31日の納税猶予しか規定していません。つまり12カ月分の支払を1月に受けていたとしても、1月1日~5月31日の期間に発生する個人所得税しか猶予されません。残る6~12月の分は通常どおり納付することになります。

 個人で融資を行っている場合も資本投資からの所得で課税対象となりますが、通達27号では居住者・非居住者ともに、5カ月間の納税の猶予がなされます。

Q: あくまで猶予であり免除ではなく、5月31日の猶予期限が終われば、税金を納付しなければならない可能性があるということで多くの人が不安を抱いています。この不安を取り除かなければ、政府が期待するようにこの金額が消費に回ることはないと思いますが?

A: 個人所得税を免除する決定権は国会にあります。この問題について決定するための審議は2009年5月に行われ、国会の最終決定を待つまでの間国民の生活上の負担を軽減するため、財務省は2009年5月末までの納税猶予に関する通達を出しました。猶予期間は5月末までで、これは国会がこの問題について最終決定を出す時期と重なります。個人的に、国民は特に心配するようなことはないと思っています。

■企業でボーナスの一形式として、従業員を旅行に行かせているケースもあるが、個人所得税に関する通達84/2008/TT-BTC号A部?目2点によると、給与・賃金所得とは労働者が雇用者から金銭、非金銭の形で得るもので、これにはボーナスも含まれる。企業で旅行をボーナスの一形式としている場合も、給与・賃金からの課税対象所得に算入しなければならない。

(Tuoi Tre)

※『ベトナムニュース The Watch』のご案内※

 ベトナムニュース The Watch は、ベトナムに投資・進出する日系企業の定番ビジネスニュースです。

 当社はE-メール配信による速効性(週4回)、週報(ベトナム国内のみ)による情報の保存性を重視し、各進出日系企業及びベトナム進出を検討されている企業の皆様の業務に役立つ本格的な情報提供を行っております。

 詳細は『ベトナムニュース The Watch』(http://www.thewatch.com/)をご覧下さい。

(2009/02/16 07:47更新)

※上記の情報は【ベトナム最新情報】より引用しています。

『ベトナム最新情報』は、ベトナムに投資・進出する日系企業の定番ビジネスニュースです。
詳細は『ベトナム最新情報』をご覧下さい。

ベトナムニュースヘッドライン

[クローズアップベトナム最新情報5084号 目次(07/20)
[コラム 日本人が起業したKAMEREO、ベトナム飲食業界の未来に貢献(07/20)
[日系企業情報日本のイオンが「ベトナムウィーク」、ベトナム産果物を輸入販売(07/19)
[コラムスマートホーム市場、無限の潜在性(07/14)
[日系企業情報日本製品販売チェーン、「PANPAN」が人気(07/13)

HOTNAM!トップ > ベトナムニュース > インタビュー > ベトナム:個人所得税、仮徴収分は返却 
トップ ニュース フォーラム 基礎データ 書店 生活情報 ディレクトリー

広告掲載 - お問い合せ - 利用規約 - プライバシーポリシー
©1999-2023 HOTNAM! All rights reserved.