ベトナム:外国人の住宅購入許可、2009年に発効へ
ベトナムにおける外国人の住宅購入・所有に関する決議案は、この5月の国会で採択され、2009年はじめに発効する見込みだ。国会経済委員会は4月10日、この決議に関する政府提案を審査した。
提案書によると、現在ベトナムで就労、学習、生活する外国人は8万人を超えるが、うち住宅購入条件を満たすのは約1万人となる。
決議案によると、住宅の購入対象は次の7つ。▽ベトナムに常駐している外国代表機関・国際組織の長、▽ベトナムで投資をする者、▽国家に対する貢献で国家主席より受勲・受章している者、▽ベトナムで現在仕事をする文化人・科学者、▽ベトナム国民と結婚し、現在国内で暮らす者、▽名誉国民であると国家主席に認められた者、▽不動産事業の機能のない外資企業。
対象をこの7つに限ることについては、対象が狭すぎるため、実際に必要としながら購入権を得られない外国人が多く現れるという意見がある。世界各国では外国人の住宅購入について、対象を制限せず、購入条件のみを規定している例がほとんどだ。
決議案によると、外国人が購入できるのは、商用の住宅開発プロジェクトにおける集合住宅1戸のみで、所有期限は70年間、これを延長することができる。
企業については、ベトナム担当機関より交付された投資証明書が必要で、個人に関しては、現在ベトナムで生活し、担当機関より1年以上の滞在が認められていることが条件となる。
また草案では住宅の所有権証明書交付から1年後にのみ、購入した住宅を売却・贈与できると規定されている。
住宅売買の手続きは住宅法規定に則り、不動産事業会社の集合住宅を購入する場合は、販売側が購入者の住宅所有権証明書の交付手続きを行う責任を有する。
個人の集合住宅を購入する場合は、合意により売買のどちらか一方が、この手続きを行う。外国人に対する住宅所有権証明書の交付機関は、省級人民委員会となる。
建設省が行った調査によると、ハノイ市では現在1,300戸・22万m2の各種住宅が外国人に貸し出されている。賃貸料は設備、面積、地域で異なるが月額700〜1,000ドルだ。
ホーチミン市では同様に4,000戸・66万m2が貸し出され、Phu My Hung地区、1区、3区、5区に集中、賃貸料は同1,000〜1,500ドルとなっている。中心部では賃貸料が特に高く、同2,000〜3,000ドルにも達する。
(Phap Luat/Thanh Nien)
(2008/04/17 04:10更新) |