法律・会計・労務
12月15日に発効した公安省の決定によると企業は、設立時に社判を作成する必要があるものの、許可書の申請は不要になった。 ホーチミン市では10月から、事業登録の窓口一本化にともない、企業が公安で社判申請をする必要はなくなっている。しかし多くの地方では、社判の許可書取得に5日程度かかっており、撤廃の意義は大きい。 計画投資省では現在、事業・税務登録の手続き期間を現在の15日間から5日間に短縮できるよう、手続きの見直しを行っている。
(Tuoi Tre)
(2007/12/20 08:17更新)
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