在ベトナム外資企業に輸出入権、WTO合意に沿い
世界貿易機関(WTO)加盟に際し、ベトナムは外国企業・個人に対し、加盟時から輸出入権を付与することを約束している。2月12日、これを具体化する政令23/2007/ND-CP号が公布された。
外資企業はこれまで、投資に要する機械設備・原材料・製品などの輸入、および直接の輸出・国外での販売しか認められていなかったが、同政令では一部品目(石油、タバコ、映像ソフト、新聞・雑誌など国営企業に輸出入権が付与される品目およびコメや医薬品など一定の移行期間後に許可される品目)を除き、あらゆる製品の輸出入権を与えている。
この輸出入権は商品流通権を意味せず、政令では「輸出権には、輸出を目的にベトナムで商品調達網を組織する権利を含まない」、「輸入権には、ベトナムで商品流通網を組織、またこれに参加する権利を含まない」、と明記されている。
外国企業に対し、流通サービス分野(コミッションエージェント、卸売、小売、フランチャイズ)で出資制限なく合弁会社の設立が認められるのは2008年1月1日から、100%外資企業の設立が認められるのは2009年1月1日からとなる。
(Thoi Bao Kinh Te Sai Gon)
(2007/03/07 06:40更新) |