法律・会計・労務
政府は事業所得税法の施行細則を定めた政令24/2007/ND-CP号を公布した。 これによると、▽固定資産減価償却費、▽適正に使用された原材料・燃料費、▽給料・手当て、▽勤務時間内の飲食費、▽科学技術研究費、▽労働訓練費、▽教育補助費などが経費として認められ、広告費・マーケティング費・接待費・手数料・コミッション等、またこれ以外の事業活動に直接関係する支出は総支出の10%を超えてはならない。 次のような支出は経費に算入できない。▽労働法に基づく契約のない労働者に対する給与(臨時雇いを除く)、▽領収書がない支出や違法な領収書による支出、▽行政違反についての罰金、▽インフラ投資費、▽地方・社会団体等に対する献金、▽慈善活動費など、課税対象所得に直接関係のない支出。
(Thanh Nien)
(2007/03/02 06:00更新)
ベトナムニュースヘッドライン