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社会保険法の問題点、ケーススタディで明らかに
「今年55歳、1972年7月から13年従軍し、1985年に工業省に異動しました。健康を理由に早期退職できますか?」。ホーチミン市在住のVanさんは、2007年1月1日発効の社会保険法で年金支給の条件が改正されたため、不安を打ち明けた。
Vanさんの場合、2007年1月1日以前に退職していれば、給与の75%を年金として受給できた。だが現在では、1975年4月30日以前にベトナム南部・ラオスで、1989年8月31日以前にカンボジアで従軍していた人に対する優遇規定は撤廃されている。このためVanさんは給与の75%の年金を受給できない。
ホーチミン市6区の企業に勤務するAnhさんは、社会保険を31年間納付、満50歳を迎える。だが30年以上社会保険を納付した依願退職者の場合、給与の75%の年金を受給できるという従来の規定は社会保険法から削除されたため、Anhさんも対象外となる。
女性労働者の産休制度も改正された。妊娠中の定期検診のための休暇は5日に、流産の場合はこれまでの30日から50日、死産の場合も15日延長された。また新規定として産後に母親が死亡した場合、子供が満4カ月になるまで父親は休暇の取得が可能。さらに女性労働者が出産するか生後4カ月未満の子供を養子にする際、出産や養子縁組の12カ月前までに6カ月以上社会保険を納付していれば、産休制度を使用できる。
昨年末、Binh Tan区の電機メーカーで働くAさんは、作業中の事故で両手麻痺となった。事故が2007年1月1日であれば、最低賃金100%相当の補助金を受給できた。だが過去の規定は支給を両手切断に限定しており、改正前に事故に遭ったAさんは受給できない。
だが労働法の専門家は社会保険法を、労働者本位であり雇用主の責任強化を実現したものと評価している。これまで労災が起きた場合、雇用主は社会保険機関に労働者が障害認定を受けるため、紹介状発行を申請する必要があった。だが社会保険法では、雇用主が障害認定機関に労働者を直接紹介できるようになった。また新法は、労災による死亡補助金を最低賃金24カ月分相当から36カ月分に引き上げるなど、労働者保護の性格が強く打ち出されている。
(Nguoi Lao Dong)
(2007/02/06 04:28更新) |
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