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低所得者に対する源泉徴収を見合わせ

税務総局公文書3391 TCT/TNCN号によると、短期労働契約による一時所得で、年間所得が6,000万ドン(約4,000ドル)未満の場合は、1回につき50万ドン(約33ドル)以上の所得があっても10%の源泉徴収を一時的に見合わせる。

また、歌手やスポーツ選手の所得は25%が控除対象額となるが、控除を受けるためには関連当局の認定が必要となる。財政省は文化情報省および体育・スポーツ委員会の協力を得て、該当者に対し確定申告に関する指導を行う予定だ。

(Phap Luat)

(2004/11/08 03:44更新)

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