投資許可書発給期間を大幅に短縮
ホーチミン市人民委員会は、市内における外国投資に関する手続きや関連当局の協力体制について定めた決定236号を公布した。
これにより外国投資案件の投資許可書発給期間は大幅に短縮された。登録を要するプロジェクトは市計画投資局に申請後5営業日以内に、インターネット上で申請登録を行う場合は2日以内に投資許可書が発給される。審査を要するプロジェクトについては、中央官庁の承認が不要な場合は10日以内、計画投資省の承認が必要な場合には20日以内の発給となる。
投資家が計画投資局に申請書類を提出後、市の関連当局は相互に協力し迅速な手続きに努める。計画投資局が投資家に代わり、もしくは投資家をサポートし関連当局や区・県の人民委員会との行政手続きを進める。また人民委員会は計画投資局に対し、土地の使用状況について縮尺200分の1の地図を作成し、状況が変わる度に報告することが義務付けられる。
立ち退きに関しては、区・県の人民委員会は投資許可書発給後3日以内に当該地の立ち退き補償推定価格を計画投資局へ報告しなければならない。市が投資家に対し土地の引渡しを承認した後40日以内に、人民委員会は立ち退き実行専門班を設立する。専門班は立ち退き補償に関する立案書を関連当局に提出し、これらの案が批准されてから3日以内に立ち退き要請を開始しなければならない。
この規定は11月から適用される。
(Lao Dong )
(2004/11/01 10:26更新) |