売買春撲滅法令の細則が公布
政府は先ごろ、売買春撲滅に関する法令の細則について定めた決議178/2004/ND-CP号を公布した。
それによると、国民は売買春を目撃した場合は速やかに関連当局に通報しなければならない。通報者が負傷もしくは精神的な打撃を被った場合は最大2,000万ドン(約1,333ドル)、死亡した場合は最大5,000万ドン(約3,333ドル)までの補償金が支払われる。
罰則については、▽売春を行った者・10万〜100万ドン(約6.7〜67ドル)、▽買春を行った者・50万〜1,000万ドン(約33〜667ドル)、▽売春行為を黙認した者(刑事事件は除く)・1,000万〜2,000万ドン(約667〜1,333ドル)、▽売春を斡旋した者・1,000万〜2,000万ドン(約667〜1,333ドル)の罰金および事業許可書の没収が課せられる。
(Sai Gon Giai Phong)
(2004/10/27 10:39更新) |