法律・会計・労務
ベトナム税関総局は、出入国者の手荷物に対する税関手続の改善を指導した。それによると、出入国者の手荷物が課税対象外で、ベトナムの輸出入禁止品目に属さず、別送品が無い場合、出入国申告書における一部項目の記載が免除される。 再出入国者が申告対象となる手荷物・製品を持たない場合、輸出入国手続の際、前回の出入国手続で受け取った税関申告書を提示し、その後税関に提出する。 免税品の購入を希望する場合は税関申告書を新たに作成した後、出入国手続を行う。ベトナム各省・市の税関支局は、この規定を航空機内や空港などで文書により通知する義務を負う。
(Dau Tu)
(2004/10/12 09:31更新)
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