インターネット利用の新規定
公安省は、インターネットの利用について以下のように決定した。違反行為への罰金については、▽他人のパスワードを利用し、違法にインターネットに接続した場合・20〜100万ドン(約13〜66ドル)、▽他人のサーバーに不法に侵入し、情報操作を行った場合・100万〜500万ドン(約66〜333ドル)、▽インターネットを使用し、他人への脅迫や中傷、迷惑行為を行った場合・1,000万〜2,000万ドン(約660〜1,330ドル)、▽ウィルスを作成し、故意に拡散させた(刑事事件は対象外)場合・2,000万〜5,000万ドン(約1,330〜3,330ドル)、となっている。また、インターネットの情報管理については、情報の送信または転送する場合、送信元となるパソコンに15日間保存することが義務付けられるとしている。インターネットカフェの経営者に対しては、▽利用者へのインターネット使用規定の告示、▽利用者の身分証明書またはパスポート番号、氏名、住所の記録、▽利用者の情報をパソコンに入力し、30日間保存すること、以上を義務付ける。
禁止される行為は、▽国際電話を利用した外国のインターネットサーバーへの接続、▽国家機密に関わるデータの保存、▽プロキシサーバーを経由し、閲覧が禁止されているウェブサイトへ接続すること、となる。この規定は公布から15日後に施行される。
(Phap Luat)
(2004/08/30 01:41更新) |